
終身雇用が過去のものとなった現在、いつ無職になってしまったり休職してしまうか分からなくなってきました。
また、退職後の年金を受給している様な状況でも急な入用などでカードローンに申し込みたいと感じるケースも増加傾向にあります。
こういった場合でもカードローンは申込み出来るのでしょうか?また、カードローン以外の貸付制度についてもまとめました。
無職ではカードローンは借りられないのが基本
大原則として、いわゆる無職の状態ではカードローンは借りられないのが基本です。これはどのカードローン業者でも、貸付条件に「働いていて定期的な収入があること」を定めている事が原因です。
しかし、一口に無職といっても様々なケースや状況が考えられます。順にそれぞれの可能性を見ていきましょう。
家族に収入があっても借りられない?
まず、本人が無職であっても家族に収入があるという場合です。この場合は単純に無職である場合に比べて若干ながら希望があります。
もし本人の配偶者に収入がある、いわゆる専業主婦(夫)と呼べるような場合には、銀行が提供しているカードローンに申し込むことができます。(参考: 専業主婦におすすめのカードローン)
この場合は配偶者の信用を元に貸付を行う様な側面もあるので、本人に収入がなくてもある程度の金額までは借り入れを行う事が可能なケースもあります。
失業保険受給中は?
では、失業保険を受給している様な場合はどうでしょうか。実はこの場合は残念ながら審査の要件には該当しません。どこの会社に申し込んでも、勤務先が無いという状況であれば審査を受ける事が出来ないと言われています。
失業保険を受給していてすでに再就職先が決まっている場合というケースも想定できますが、こちらもやはり申し込み日の段階において在籍していないということであれば同様に審査の要件には該当しません。
生活保護受給者は?
生活保護を受給している場合のカードローン申し込みはどうでしょうか。
こちらはそもそもカードローンの審査云々という前に、生活保護の規定で借金をすることが制限されているので仮にカードローンを契約出来たとしても、今度は生活保護費の不正受給ということで処罰されたり、生活保護費を打ち切られてしまうことにも繋がります。
また、申込みを行っても収入源の部分で生活保護費であることが判明してしまうと審査側でもそのまま審査に通すといった事は難しくなります。
休職中は?
実際に勤務先に在籍している状態だけど現在は休職している、といった状況ではどうでしょうか。
これは勤務先との関係性や状況によっては在籍の確認なども取れてしまうケースがあるためケースバイケースになる部分がありますが、原則として申し込んだ段階で勤務をしているわけではないため審査の要件に該当せず、契約が出来ないケースがほとんどです。
なお、休職している事を隠して申込みを行うことは重大な違反行為ですので、絶対にやめましょう。
退職後、年金受給者は?
退職後、もしくは年金を受給している場合も、カードローンの申し込みは非常に厳しいと言われています。
やはり定期的な収入という部分で返済能力の保証が難しいため、審査を受けたとしても総合的な判断で融資が見送りになってしまう可能性が高いです。
カードローン以外に無職の人が利用できる貸付・扶助
日本では現在、無職や生活保護受給中の人がカードローン以外に貸付や扶助を受けられる制度がいくつか存在します。それぞれ給付の対象や条件が異なりますので、順に見ていきましょう。
失業給付
失業給付は会社を離職した時に、失業中の生活を心配することなく再就職先を探すために受給できる給付金です。これは在職中に給料から天引きという形で雇用保険料を納めてきた人が受給できる給付となっています。
この給付を受けるには退職した会社から受け取った離職票や雇用保険被保険者証と共にハローワークに申請を行い、毎月失業状態であることを定期的に申告することが必要です。
臨時特例つなぎ資金
各都道府県の社会福祉協議会が実施している貸付制度に、臨時特例つなぎ資金というものがあります。
これは離職者でかつ住居が無く、失業給付や就職安定資金融資などの公的な貸付の申請が受理されているが、その給付を受けられるまでに手続き上時間がかかっている場合に「つなぎ資金」として10万円までを無利子で借りられる制度です。
どうしても失業保険や公的な融資などは実際にお金を手にするまでに時間がかかってしまいますので、その間の期間をつなぐためにセーフティーネットとしてこの制度が実施されています。なお、申込みは地域の社会福祉協議会に行います。
求職者支援制度&求職者支援資金融資制度
求職者支援制度とは雇用保険を受給できなくても職業訓練を受けながら生活に必要な資金を支援してもらうことができる制度です。
ほぼ無料でスキルを身に付けることができ、さらに月額10万円(単身者)と交通費を受け取ることができます。しかもこれは融資ではなく支援制度なので返済する必要はありません。
またこの10万円だけでは生活をすることが困難だという場合は求職者支援資金融資制度を利用することができます。この制度を利用することで支援される10万円とは別に融資を受けることができます。
詳しくは最寄のハローワークにご相談ください。
母子(父子)福祉資金貸付
その名の通り母子家庭や父子家庭で生活に困窮してる場合に受けることができる貸付制度です。お子さんが20歳未満の場合に限り利用することが可能です。
使い道はお子さんの就学資金や親御さんの就職活動や技能習得などにも利用することができます。詳しくは各自治体の福祉課や福士保健局へ相談してください。
緊急小口資金貸付
保証人不要、無利息で10万円まで貸付を受けることができる支援制度です。申込みから貸付までの実行スピードが早いことから突発的な入用(入院費や生活費)の場合などにも対応できるはずです。各自治体の社会福祉協議会へご相談してください。
生命保険の契約者貸付
こちらは自治体ではなく現在契約している生命保険会社から融資を受ける制度です。
生命保険の解約返礼金を担保にして返礼総額の7割から8割程度のお金を借りることができます。長年契約している生命保険であればそれなりにまとまったお金を借りることができるので、利用する人は案外いらっしゃいます。
もちろん利息は取られてしまいますが、おおむね2%~3%くらいに設定してる保険会社が多いようです。詳しくは加入してる生命保険会社にお尋ねください。
年金担保貸付
すでに年金を受給している方が対象となる貸付制度です。ある程度まとまった金額の融資を受けることもできますし、金利も1.6%と非常に低く抑えてあります。
もちろんカードローンなどを利用するよりも金利面では大いに利用価値がある貸付制度だと言えるでしょう。ただしヤミ金やサラ金が同じように年金を担保にお金の融資を行っていたりすることがありますが、それらはすべて違法です。年金を担保にお金を融資することが認められているのは独立行政法人「福祉医療機構」のこちらの商品だけです。
生活福祉資金貸付制度
社会福祉協議会が運用している制度です。主に生活全般に対する支援制度なので生活費で困ってる、仕事をしたいけど職探しをする余裕がない!という場合でも融資を受けることができます。金利は0%~1.5%なのでどのようなカードローンよりも低金利で融資を受けることができるはずです。
即日融資してもらえるものはある?
上記のような公的な貸付は手続きに時間がかかるのが通常で、即日融資はまず難しいです。
職に就いていない状況では借金返済は困難になるので、可能であれば親戚や知人の助けを得るなど、借入以外の方法で生活を立て直したいところです。
まとめ
このように無職や休職中、生活保護受給中などはカードローンの審査に通りづらいのが現状です。
しかし、それ以外にもこうした行政の力を借りて貸付を受けたり、生活再建のための一歩を踏み出す事が出来るようになっています。決して諦めること無く、正しい知識を身につけることで明日への一歩を踏み出しましょう。